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お給料は増える?職場環境がよくなる?進む介護人材の処遇改善
令和6年度の介護報酬改定では、介護業界で働く人々の処遇改善はどのように変わるのでしょうか。そもそも「処遇改善とは何?」という基本知識から、知っておくべき“処遇改善加算の一本化”と“職場環境等要件等の見直し”について解説します。
■令和6年6月からの介護報酬改定
介護報酬改定に伴い、令和6年6月から処遇改善に関する加算が一本化されます。具体的には、従来の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つの加算制度が統合され、新たに「介護職員等処遇改善加算」となります。
処遇改善って何?
介護現場で働いていても“処遇改善”という言葉を初めて聞いたという人もいるかもしれません。“処遇改善”とは福祉・介護職員の待遇向上を目的とした取組みで、介護業務に従事する職員の賃金改善やキャリアアップ支援、職場環境の改善など働きやすさを向上させる取組みを行った事業所に対し、国から介護報酬に上乗せして加算が支給されるものです。
複雑だった従来の加算制度
従来の3つの加算制度を簡単に説明します。
・介護職員処遇改善加算
介護職員が対象で、安定的な処遇改善を目的に、給与水準の改善や職場環境の整備を行った事業所に対しての加算。
・特定処遇改善加算とは
職場で最低1人以上、経験・技能のある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせるか、年収440万円以上にする加算。
・介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員が対象で、介護職員の賃金を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための加算。
新たな「介護職員等処遇改善加算」では、これまでの3つの加算制度の要件や加算率を組み合わせる形で統一された枠組みになります。今回の変更により職員や事業所が制度を理解しやすくなり、運用もスムーズになることを目的としています。
また、新しい制度での加算額の配分については「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認める」という点も補足されています。
3つの加算制度が一本化された背景
従来の制度では、介護施設や事業所がそれぞれの加算に応じた手当を支給していました。しかし、事務作業の煩雑さや職種間での賃金バランスなどの理由から、制度を活用できていない事業所も一定数あったため、よりシンプルで明確な制度への改革が行われることになりました。
在職中の介護職員にとっては、新しい加算制度の導入によって従来の制度よりも手当が増減するケースがありますが、介護職員の処遇改善がより明確な方向に向かうことが期待されます。
職場環境等要件の見直しとは?
「介護職員等処遇改善加算」の算定要件のひとつに、事業所が取り組むべき「職場環境等要件」があります。
これまでは従来の加算制度である「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇加算」において、6つの区分と各区分内に4つの細目が規定され、決められた数を取り組んでいることが算定要件となっていました。
(6つの区分)
・入職促進に向けた取組み
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援、多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取組み
・やりがい、働きがいの醸成
新たな「介護職員等処遇改善加算」では、取り組むべき項目の数も増え、細目についても具体的な変更が加わりました。
たとえば「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分では、ユニットリーダー研修やファーストステップ研修が追加されました。
「生産性向上のための業務改善の取組み」の区分では「現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施など)を実施しているか」や「ICTインフラの整備」なども追加されました。
これらの職場環境等要件を一定数満たすことで、介護施設や事業所は「介護職員等処遇改善加算」を受けることができます。働きやすい介護現場になることで、介護業界での人材が定着し、介護サービスの質の向上に貢献することが期待されています。
異業種からの転職を検討している人にとっては、新加算の導入により介護職の処遇改善が進むことから、介護職への転職のメリットが増えるでしょう。手当の改善や処遇の明確化は介護職の魅力を高める一因となります。
実際の運用に関しては、事業所によって状況が異なるため、気になる点は積極的に情報収集することも大切です。